大衆店 人員計画

時給判定

6〜8月データへの当てはめ

Oplusの提出シフトと確定シフトから集計した実データ(2026年6月1日〜8月31日、92日=13.1週)。控除の重みや基準を変えると判定が変わる。社員(藤本・香山)と派遣枠は除外している。

拠点
基準クリア ボーダー(基準の0.5回下まで/実勤務が基準以上/7月か8月の単月で基準以上)。ただし実勤務(有休込み・遅刻控除後)が基準の0.5回下に届かない人と、欠勤と遅刻の合計が5回以上の人は色を付けない 8月入社の6名は判定材料が足りないため表から外している 月のセルは「提出→実勤務」、下の小さい数字はその月の判定値(欠勤・遅刻を引いた週平均) 提出は基準以上だが実勤務が下限未満 判定は「欠勤・遅刻を引いた週平均が基準以上」かつ「実勤務の週平均が下限以上」。実勤務を対象にした場合は欠勤がすでに除かれているため欠勤控除は掛けない。1日1件・週6件の上限は日別データが要るため未反映 Oplusの遅刻マークは分数がないため、ここでは全件を「15分以上」とみなして計算している
拠点 6月提出→勤務 7月提出→勤務 8月提出→勤務 判定

論点

論点補足
既存スタッフの扱い個別面談を行い、シフト提出数・勤務実績・勤務態度などを元に、昇給対象かどうかを個別に決める※面談では6〜8月の表を本人に見せる
※店の都合でシフトを減らしていた人は、本人の意向を優先して判断する
基準週平均4回以上。3か月の合計 ÷(暦日数÷7)※3か月(92日)なら53回以上
※週3.5〜4、単月で週4以上、実勤務で週4以上の人はボーダーとして個別に見る
判定と見直し直近3か月で判定。加算は次の3か月固定で、四半期ごとに見直す※初回未達は警告のみ、2期連続で外す。適用期間中は遡って変えない
欠勤・遅刻欠勤は、法事・事故などやむを得ない場合を除き、自分で代わりを見つけない限り勤務数から1回分マイナスする。遅刻は15分以上で0.5回分マイナス、15分未満は数えない※遅刻は打刻で判定する
※罰金や基準時給の引き下げはしない
休み有休は勤務1件として数える。1か月以上前に申告した連続14日以上の休みは期間から除いて按分※法定の休業・休暇は別扱い
掛け持ち2拠点は合算し、同じ日に2拠点は1日
改訂前の個別昇給契約を結び直すときに個別に話す。上がりすぎている人は、今回の週4の昇給に置き換えるか、そのまま維持するかを人ごとに決める※今の額を下げるには本人の書面合意が要る。週4に届く人は同額以上を保証して置き換えるのが無難
※一覧は7/30のスタッフ別時給履歴